政府の有識者会議は11月24日、技能実習制度に代わる新制度創設等を盛り込んだ最終報告書をまとめました。原則就労1年超であること、一定の技能や日本語能力があることを要件として、同一業務区分内での本人の意向による転籍を可能とします。
ただし、当分の間、各業界の判断で転籍制限期間を2年を超えない範囲で設定できるとする経過措置を検討します。この最終報告を受け、政府は令和6年の通常国会への関連法案提出を目指します。新制度への移行までには数年程度の周知期間を設けるとみられています。
技能実習に代わる新制度「育成就労制度」 1年で転籍可
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